型式認定試験審査
アシらくチャーリーは型式認定試験審査済ですので、道路交通法に準じています。
型式認定はいわゆる「お済付き」の様なもので、道路交通方に適した、電動アシスト自転車として安心してお乗りいただけます。
かりに無認定であっても自転車が道路交通法 「第二条第一項第十一号の二」に準じていれば、道路交通法上の問題は発生しません。 実は型式認定試験審査は義務ではないため無認定の自転車でも即問題があるという分けではないのですが、形式認定車を選ぶことで、のちに法令に反する「電動アシスト類似車」に乗っていたことになるリスクをなくせるわけです。
電動アシスト自転車は
人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するもの
とされていますが、内閣府令で定める基準とは;
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
最終改正:平成二八年七月一五日内閣府令第四九号において定義されています。
かなり難解な基準ですが、大まかな基準の内容は“搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること。、時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなること” とされています。 24キロ以下のスピード下でも細かい基準があり、その基準に合致していない場合は自転車として公道を走れない事になりますので注意が必要です。
最も重要なポイントは認定型式された自転車はアシスト力が日本の交通法の基準に準じて設定されていることが認定されている為、安全に走行できるという点ではないでしょうか。
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